2018.03.06
民泊サービス(住宅宿泊事業法)について
民泊サービスに関する新たなルールを定めた住宅宿泊事業法が、平成30年6月15日から施行されます。
この法に基づき事業を行う場合には、都道府県知事への届出が必要です。
「民泊サービス」及び「住宅宿泊事業法」について
「民泊サービス」とは、住宅の一部または全部を活用して行う宿泊サービスをいいます。
宿泊料を受けて「民泊サービス」を行う場合は「旅館業法に基づく営業許可」が必要ですが、平成30年6月15日以降は、人を宿泊させる日数が年間180日を超えないなど一定の要件を満たす場合には、「住宅宿泊事業法」に基づく届出による「民泊サービス」の営業が可能となります。
なお、施行日以降においても、人を宿泊させる日数が年間180日を超える場合には、「旅館業法に基づく営業許可」が必要です。
参考リンク
- 民泊制度ポータルサイト(観光庁)
- 住宅宿泊事業法(観光庁)
- 民泊サービスと旅館業法に関するQ&A(厚生労働省)
- 「民泊サービス」について(山梨県)