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NEWSお知らせ

2018.03.06

民泊サービス(住宅宿泊事業法)について

民泊サービスに関する新たなルールを定めた住宅宿泊事業法が、平成30年6月15日から施行されます。
この法に基づき事業を行う場合には、都道府県知事への届出が必要です。

「民泊サービス」及び「住宅宿泊事業法」について
「民泊サービス」とは、住宅の一部または全部を活用して行う宿泊サービスをいいます。
宿泊料を受けて「民泊サービス」を行う場合は「旅館業法に基づく営業許可」が必要ですが、平成30年6月15日以降は、人を宿泊させる日数が年間180日を超えないなど一定の要件を満たす場合には、「住宅宿泊事業法」に基づく届出による「民泊サービス」の営業が可能となります。
なお、施行日以降においても、人を宿泊させる日数が年間180日を超える場合には、「旅館業法に基づく営業許可」が必要です。

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