2020.04.20
山梨県における緊急事態措置(観光施設等)について
新型コロナウイルス感染拡大防止のための山梨県における緊急事態措置により、
令和2年4月20日から5月6日まで観光施設等における感染防止対策の徹底が要請されました。
《実施区間》 山梨県全域
《実施期間》 令和2年4月20日から5月6日まで
《措置内容》 新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向け、以下の要請を実施
観光施設等:キャンプ場、登山道、山小屋、観光施設等に付随する駐車場、観光果実園等
利用者の入場制限、利用者間の距離の確保等。
感染拡大防止のためご理解・ご協力お願い申し上げます。
山梨市観光協会